
終身利用権方式とは、
入居一時金をお支払いいただくことにより、ご自分のお部屋(居室)や共用施設等を利用し、施設が提供する各種サービスを利用する権利を取得する方式です。
ただし、利用する権利の取得ですから、居室などの所有権はご入居者にはありません。
利用権方式の場合、各施設で定められた期間内に退去すると、入居一時金は、所定の計算式により返還されることになっています。返還期間が過ぎても追加の一時金は必要ありません。 |
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賃貸方式とは、
契約期間に応じた権利金を契約時に、また居室利用料(家賃相当額)を毎月お支払いいただくことにより、一定期間ご自分のお部屋(居室)や共用施設等を利用し、施設が提供する各種サービスを利用する権利を取得する方式です。
ただし、この権利は契約者限りのものですから、第三者への相続・譲渡・転貸はだきません。高額な入居一時金の必要がなく、一時的な入居を希望する方や実際に入居して終身利用を検討したい方に最適です。 |
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